2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
四 中間利息控除に用いる利率の在り方について、本法施行後の市中金利の動向等を勘案し、必要に応じ対応を検討すること。 五 個人保証人の保護の観点から、以下の取組を行うこと。
四 中間利息控除に用いる利率の在り方について、本法施行後の市中金利の動向等を勘案し、必要に応じ対応を検討すること。 五 個人保証人の保護の観点から、以下の取組を行うこと。
まず、改正法案の説明でございますが、改正法案におきましては、法定利率の適用場面に関する現状の制度の枠組みを維持することといたしまして、中間利息の控除を行う際には、損害賠償の請求権の発生時点、例えば交通事故の場合でありますと事故の時点を基準時といたしまして、その時点における法定利率を適用することとしております。
○糸数慶子君 次に、中間利息控除の利率についてお尋ねいたします。 中間利息控除は、用いる利率が低いほど被害者保護になるため、法定利率より低い利率とするべきであるという考えについて、辰巳参考人は、損害賠償として適正なものを保障するためには中間利息控除と法定利率は必ずしも同一にする必要はなく、分けて考えてもいいのではないかと述べられております。
論点としては、中間利息控除あるいは遅延損害金というところでは損害賠償に関わるところではございますが、やはり中間利息控除も含めて、どこまで行ってもある面、損害賠償金としてはフィクションの面をどうしてもはらんでおります。
まず、最高裁判例で法定利率と中間利息控除率を一緒にするというのが大前提になってしまうとそういう理論、理屈になってくるのかなと思いますが、果たして本当にそうなのかというところはもう一回考えてもよいと思います。 中間利息控除の問題は、先ほど損害賠償法の今後についてという話も少しさせていただきましたが、被害に遭った方の適正な賠償をどう見るかというところから導かれるものであります。
○糸数慶子君 次に、中間利息、この控除について辰巳参考人に伺います。 中間利息控除は用いる利率が低いほど被害者保護になるため法定利率より低い利率とすべきであるという考えについて、法務省は、中間利息控除の利率だけを違う利率にするのは不均衡であるとして否定する答弁をしていますが、中間利息控除の利率についてどのようにお考えでしょうか。
まず、中間利息控除に用いる率を法定利率とした理由でございますが、これは基本的に、やはり判例が大きな意味を持つものというふうに考えております。
先ほど申し上げましたとおり、改正法案におきましては、法定利率の適用場面に関する現状の制度の枠組みを維持することといたしまして、中間利息の控除を行う際には、損害賠償の請求権の発生時点、例えば交通事故の場合を例に取ってみますと、そういった交通事故の発生した時点を基準時といたしまして、その時点における法定利率を中間利息控除の場面で適用するということとしております。
○糸数慶子君 中間利息控除については、利率が低いほど控除される金額も少なくなり、被害者が受け取ることのできる金額も大きくなるわけですから、より被害者保護となります。中間利息控除の算定に用いる利率に市場金利よりも高い法定利率を採用することは被害者救済の視点、観点からは酷であり、利率の高さは切実な問題となります。
第三に、中間利息の控除を行う場合について、利息相当額の算定に用いる利率を年三%の法定利率から年二%の中間利息控除利率に改めた上で、中間利息控除利率について、政府案の法定利率と同様に、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入することとしております。
そこで、きょうは、中間利息の控除について伺います。 不法行為を受けた被害者の中には、重大な後遺症を発症された方もおられます。中間利息控除に用いる法定利率は、その損害賠償の請求権が生じた時点だとされています。今回の法案にも、第四百十七条の二に中間利息の控除の規定が新設されています。
中間利息の控除といいますのは、交通事故などの不法行為などの損害賠償の額の算定に当たりまして、将来の逸失利益などを現在価値に換算するために、損害賠償算定の基準時から将来利益を得られたであろう時点までの利息相当額、これを中間利息というわけですが、その中間利息を控除することをいいます。
○小川政府参考人 将来において取得すべき利益あるいは負担すべき費用を現在価値に換算するために控除すべき中間利息の割合について、判例は、法定利率の割合によらなければならないとしております。
○畑野委員 中間利息控除について、資料の二枚目のところに法務省からいただいたものをつけさせていただきました。 将来得ていたであろう収入から運用益を控除する。だから、この図にありますように、合計二千万円の場合に、中間利息控除で、実際の賠償額は一千五百九十万円になるということがわかりやすく書かれているというのが中間利息控除です。つまり、この分は減るということです。
○小川政府参考人 まず、現在の裁判実務におきましては、特に交通事故訴訟や医療過誤訴訟などを中心として、遅延損害金の算出に用いる利率と中間利息控除に用いる利率が一致することを前提に、安定した損害賠償額の算定の実務が形成されております。
この法定利率は、利息について利率の合意がない場合に適用されるほか、支払いがおくれた場合の遅延損害金や、交通事故で将来の収入を失った損害を現在価値に引き直す際などの中間利息控除において、大きな役割を果たします。法案は、これを緩やかな変動制にし、金利水準を反映しつつ、激変による混乱を小さくする制度としています。 第三に、保証人の保護があります。 保証は、古くからある制度で、広く用いられています。
○金田国務大臣 ただいままでの前回からの委員の御指摘に対しまして、私は、先ほど民事局長からも説明がございましたが、法制審議会における検討の過程においても、中間利息控除に用いる利率はいわゆる運用利率を参照して、遅延損害金の算出に用いる利率とは別に定めるべきとの意見もあったようでございますが、最終的には、同一のものとするのが適切であるとの結論になった、このように承知をしております。
○小川政府参考人 確かに、法制審議会における検討の過程の中でも、中間利息控除に用いる利率は、いわゆる運用利率を参照として、遅延損害金の算出に用いる利率とは別に定めるべきであるという意見もございました。
ということは、三が下に行くことはないという前提で物を考えていくというときに、法定利率が適用される場面で典型的な例として、遅延損害金を計算する場合と、逸失利益の中間利息を控除する場合と、二つ考えます。 遅延損害金を計算する場合については、先般副大臣もお答えになられましたけれども、余りに三%より低い水準だと、これは債務不履行を助長することになるからよろしくないだろう、これは私も理解します。
民法の法定利率の規定は、幾つかの場面に適用されるものでございまして、当事者間で利息の合意がない場合のまさに法律で定める利率であったり、金銭債務の支払いがおくれた場合の遅延損害金の算定の率にもなりますし、それから、今回明文化したわけですけれども、いわゆる中間利息の控除にも用いられるものでございます。
私がまず申し上げましたのは、中間利息の控除の場面では、五%よりも三%にした方が、損害賠償額は基本的には、少なくとも逸失利益という場面でいえばふえていくということになりますので、そういう意味で、今までは非常に実勢から離れた金利を指数とする計算によって、本来の中間利息の控除というものから見ると低額に抑えられていたという点が、今回の是正される内容でございます。
最高裁が交通事故の賠償金の中間利息の控除を五%にするのが妥当だと、こういう判決がありました。で、高裁は三%で中間利息を控除しています。これ今、何が問題になっているのか、大臣、問題点を御認識いただいていますでしょうか。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは私どもこの中間利息の控除ということについて、いつ実質的にそれが五%と一致していたかということのデータは持ち合わせておりません。
○政府参考人(寺田逸郎君) 今おっしゃっている実質の中間利息を引く場合の金利は、これは法律で定められているわけではございませんで、法定利息というのは元々は、失礼、法定利率というのは元々は当事者の合意がない場合の利率、あるいは交通事故の不法行為による損害賠償による遅延損害金の利率として機能しているものでございまして、それをあえて中間利息を引く際の基準にされるというのは、これは裁判所の御判断でされているわけで
そういうものについて一つの定型的な、例えば平均余命がどれぐらいだとか、あるいはこのような人にはどれぐらいの将来所得が見込まれるとか、それに対して中間利息を一定の方式で考慮するとかいうような、そういうことを通じて損害賠償を計算し、また、あわせてそれに対する慰謝料というものも定型化をする努力がなされていると承知しているわけですが、そのような事情について御説明いただきたいのと、死亡事故というのは別としましても
しかもまた、東京方式は、中間利息のことだと思いますが、いわゆるライプニッツ式を採用し、それから大阪方式はホフマン式というのが一部利用されていたというようなことが報道されているのでございます。 これは、いわゆる裁判官独立の原則とかそういうようなこととのかかわりにおいて、一体、最高裁はこれをどう見ておられるのか。簡単でいいですから、御答弁いただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 委員御指摘いただきましたとおり、交通事故における被害者の逸失利益の算定でございますけれども、基礎となる収入額の認定、それから中間利息の控除方法につきまして複数の方式、今御指摘いただきましたライプニッツ方式、ホフマン方式がございます。裁判所によって採用する方式が異なることから、逸失利益の金額に差異が生じているということは私も承知しているところでございます。
それは、前提となる賃金を、生涯を通じての賃金平均をとるか、初任給のところをとるか、あるいは五%の中間利息の控除の仕方を複利でやるか単利でやるかによって全く金額が違ってきます。これは、裁判所に言わせると、これは弁護士がそういう請求をするんだからとおっしゃっているのですが、そういう形になっておりまして、ある意味におけば法のもとにおける平等に反しているのではないか。
特に、中間利息の引き方といいますか、東京はライプニッツで、大阪はホフマン方式。あるいは平均給与のとり方ということにも違いがあるようであるということは事実のようでございます。
細かい金額は省略しますけれども、その考え方というのは、畳表をスクーターに乗って一生懸命売り歩くというような全くの個人経営ですから、それが自動車事故に遭って死んだら、御案内のようにその人が死亡したことによって奥さんや家族が受ける損害額はどれぐらいであるかということになれば、その人が年間どれだけ稼いておったか、余命年数といいますか、労働年数が幾らあるか、それを弁護士用語でホフマン方式といいまして、中間利息
一つは、先ほどお話に出ました賃金センサスによる男女別全労働者の平均給与額を基礎にいたしまして、稼働年齢は十八歳から六十七歳まで四十九年、そして中間利息の控除方式を複式ライプニッツ方式による、生活費の控除を五〇%とする、こういうやり方であります。
○政府委員(倉橋義定君) 先生にお渡ししてありますモデルの表が三つございますが、それぞれ計算方式が違いまして、最終的に基本的な考え方は、三に七年半というのがございまして、先ほど基本的な考え方でとらないで、たとえば中間利息を配慮しないとかというようなことになりますと十八年とか十四年ということでございますが、最終的にわれわれの基本的な考え方で平均的なモデルを設定しますと、その支給停止期間は七年半になるということでございます
それから、ホフマン式とライプニッツ式の問題でございますが、これは、将来得べかりし利益の損失、逸失利益の計算の場合の中間利息を控除するその方法の問題でございまして、どちらが合理的かというとライプニッツ法の方が合理的だと言われておるようでございますし、理論的にはそういうことが考えられるようでございます。
としては、いやな例ですが、葬式の費用等がございますし、また本人が将来生きていれば得られたであろう利益の喪失額の計算としては、いわゆるホフマン式で、まず本人が何年間生存するはずであったという平均余命を出しまして、その間の得べかりし収入を計算して、その間の生活費を差し引き、それによってその間の得べかりし純利益を算出いたしまして、さらに、この純利益は将来取得すべきものであるから、いわゆるホフマン式計算による中間利息
もちろんその間、中間利息がございますので、それを控除いたしたといたしましても、二千万近い額が支給されるという結果になるわけでございまして、現在の社会常識から見て、必ずしも低いものとは申せないと言えるのではないかと思います。 ただ私ども、この種の事故に対する補償が、現在国家公務員の災害補償法の補償水準は、労災、労働基準法その他の社会保険制度との均衡をはかってきめられております。